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東京高等裁判所 昭和54年(ラ)942号 決定 1979年8月06日

抗告人 有限会社 稲垣化成

右代表者代表取締役 稲垣勝之

右代理人弁護士 笠原克美

相手方 金子範義

主文

本件抗告を棄却する。

理由

抗告人は、「原決定を取消す、抗告人及び相手方間の東京地方裁判所昭和五四年(手ワ)第六七五号約束手形金請求事件につき、同裁判所民事七部書記官南澤友春の付与した執行文はこれを取消す。」との裁判を求め、その抗告の理由は別紙記載のとおりである。

よって検討するに、当裁判所も、抗告人の申立は却下せられるべきものと判断するものであるが、その理由は、原決定の理由説示と同一であるから、こゝに引用する。

そうすると、抗告人の本件抗告は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 綿引末男 裁判官 田畑常彦 寺澤光子)

<以下省略>

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